税理士ドットコム - [減価償却]工場の建物の耐用年数年数について - 平成10年度税制改正において、鉄骨鉄筋コンクリー...
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工場の建物の耐用年数年数について

会社の工場棟について耐用年数を調べたところ45年となっていました。法廷耐用年数表を見ても45年という年数が見当たりません。法廷耐用年数を使用していないということでしょうか?

お忙しいところすみませんが何卒ご教示をお願いいたします。

税理士の回答

平成10年度税制改正において、鉄骨鉄筋コンクリート造り又は鉄筋コンクリート造りの工場(その他のもの)の耐用年数が45年から38年になっています。

ご質問の工場棟は平成10年改正前に取得されたもので、取得したときに適用した耐用年数を改正後もそのまま適用されているという可能性もあるのではないでしょうか。

ご回答いただきありがとうございます。

工場は平成元年ごろだったと思います。

今回工場内の階段に手すりを取り付ける予定なのですが、
このとき手すりを工場の取得金額にプラスして45年で償却するようになるのでしょうか?

お手数をおかけしますが何卒ご教授のほどよろしくお願いいたします。

工場に手すりを取り付けるということですので資本的支出となると思われますが、減価償却資産に対して平成19年4月1日以後に資本的支出を行った場合、その資本的支出は、その支出金額を固有の取得価額として、資本的支出の対象資産である既存減価償却資産本体と種類及び耐用年数を同じくする新たな減価償却資産を取得したものとして、その種類と耐用年数に応じて償却を行うこととなります。

平成19年3月31日以前に資本的支出を行った場合は、ご質問にあるように資本的支出の金額を減価償却資産の取得価額に加算し、減価償却を行うとされていましたが、今後支出されるということなので工場の取得金額にプラスするのでなく、新たな資産を取得したものとして償却することとなります。

従いまして、工場本体が鉄骨鉄筋コンクリート造り又は鉄筋コンクリート造りの工場(その他のもの)であると仮定しますと、今回計画されています手すりは法定耐用年数は38年で新規取得となると思われます。

なお、税制改正で耐用年数の見直しがあった場合には、税制改正後に取得したものだけでなく既存の減価償却資産にも適用されることとなるため、上記の仮定によれば工場本体も法定耐用年数は38年となります。

お忙しいところ分かりやすくご説明いただきありがとうございました。

上記回答に誤りがあったので訂正いたします。

>なお、税制改正で耐用年数の見直しがあった場合には、税制改正後に取得したものだけでなく既存の減価償却資産にも適用されることとなるため、上記の仮定によれば工場本体も法定耐用年数は38年となります。

平成10年度税制改正の耐用年数見直しは平成 10 年 4 月 1 日以後に取得する資産について適用されるものなので、既存の工場本体の法定耐用年数は45年のままでした。

大変失礼いたしました。

本投稿は、2020年10月13日 19時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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