減価償却資産への車の計上
平成30年1月に新車を309万円で購入し、
先月開業したので、その車を
主に平日夕方は事業用の発送に使用し、土日はプライベート(買い物に行く程度)で使用しています。
割合は30%でいいでしょうか?
減価償却資産には下記を入力で合っていますか?
償却方法 定額
未償却残高 1,854,000
耐用年数 5年
償却率 0.200
本年中の償却期間 12/12
本年分の普通償却費(合計) 618,000
事業専用割合 30.00
本年分の必要経費算入額 185,400
未償却残高 1,236,000
税理士の回答

回答します
事業割合については、実態に応じて決めていただければよろしいかとおもいます。
なお、「未償却残高」の計算が少し異なります。
新車を非業務用から業務用に転用した時は、
最初に業務用に転用したときの「未償却残高」を算出し、今後償却できる資産の額を算出しますが、その計算式は次の通りとなります。
この際の「未償却残高」の計算の際には、
① 旧定額法を使用
② 減価償却率は、耐用年数を1.5倍した年数に対する償却率を使用
③ 事業の転用までの年数は、6ヶ月以上の場合は1年とし満たない場合は切り捨てます。
【事業転用時の未償却残高】
3,090,000×0.9×0.142(※)×2年=789,804円
3,090,000-789,804=2,300,196円(未償却残高)
※ 耐用年数 5年×1.5=7.5 ∴7年 旧定額法償却率 0.142
【今年の減価償却費】 (この金額は同じです)
3,090,000円×0.2(※)=618,000円
618,000×30%=185,400円(必要経費算入額)
※ 耐用年数5年の償却率
【今年末の未償却残高】
2,300,196円 - 618,000円 = 1,682,1967円
なお、上記の計算上の耐用年数は、貴方がお調べした「5年」を使用し、計算しました。
国税庁HPから、説明箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2109.htm
耐用年数は5年ではなく、6年でした。
計算しなおしまして、
【事業転用時の未償却残高】
3,090,000×0.9×0.111×3年=926,073円
3,090,000-926,073=2,163,927円
で合っておりますでしょうか?
今年の減価償却費についてですが、本年中の償却期間というのは、
開業前でも車を使用していれば含めることはできますか?
10月開業で9月から車を使用していた場合は4/12になりますか?

回答します
1 耐用年数が6年であれば、貴方の計算のとおりとなります。
(6年×1.5=9年 9年の減価償却率 0.111)
なお、開業日を失念していたため、令和2年10月に転用したとして
経過年数は3年ですね。申し訳ございませんでした。
2 通常、新規開業日が「業務用に転用したとき」とみなされます。
「個人の開業届出書等」では、事業開始等の日から1か月以内に届出書を提出することが求められており、事業開始等の日を「開業日」としています。
すると、開業日=事業を開始した日=事業の用に使用を開始した日=業務に転用した時と考えられますので、3/12が適当と思われます。
本投稿は、2020年11月26日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。