廃業にともない収支内訳書・開業費について
本業サラリーマンやりつつ副業で個人事業主になります。
・2020年5月1日から開業しました。
・2020年12月31日に廃業予定です。
(売上が伸びなかったので)
・白色申告になります。
・売上21万経費14万です。
①確定申告する際に副業売上は金額少ないと事業所得ではなく雑所得の分類になりますか?
その際に収支内訳書
『収入金額』①に売上記入
『収入金額』③に売上記入
どちらに記入したらいいんでしょうか?
②開業費について
開業する際に中古ノートパソコン48,000円をネッ
トから購入しました。
・副業のみに使用してるノートパソコンになります。
※出来れば廃業後にもノートパソコンをプライベートで使用を続けたいです。
廃業する際に減価償却費の計算はどのようにしたらいいんでしょうか?
お忙しいところ恐れいりますが、ご教授の程、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

境内生
当初、事業所得で計上されているのならば①計上してください。
パソコン48,000円は開業費計上していますか。であれば全額開業費償却してください。減価償却資産の器具備品ではないですね。そもそも10万円未満の消耗品なのであとはご自由に使ってください。
御回答ありがとうございます。助かりました
もう一つ質問があるのですが
・現在在庫が2万円の商品あります。
これを廃業する前にメルカリ を使用してセールで売却した場合の仕訳は
(借)現金預金×××/(貸)売上金×××
(借)仕入れ額(売上原価)20000/(貸)棚卸資産20000
このような仕訳で大丈夫なんでしょうか?

境内生
今期の売上時 現金預金×× 売上××
その在庫が前年にどのような仕訳をしているかによりますが、おそらく前年の仕分けは仕入れ時 仕入20,000現金預金20,000で
決算時の在庫計上時 棚卸資産20,000 仕入20,000ではないかと考えます
今期は期首商品棚卸高20,000 棚卸資産20,000になります。
結果、商品仕入れは売上原価に含まれます
回答ありがとうございました。モヤモヤしてたのが取れました。
本投稿は、2020年12月11日 19時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。