個人事業主時代のソフト購入費用の経費処理
現在、個人事業主です。
20年12月に業務で使用するソフトを130万円で購入しました。21年2月に法人化を検討しているのですが、この場合、12月に購入したソフトウェアを法人に譲渡するなどの形で経費処理は可能でしょうか?またその場合に、減価償却を引き継いで、法人化した以後の期に経費として処理することは出来るのでしょうか?
ご回答いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
法人は無形固定資産となり一時の経費にはならず、5年定額法で減価償却することになります。
個人は総合課税の譲渡所得になりますが、譲渡価額-取得価額-控除限度額50万円で計算しますので譲渡所得は生じないと思います。
早速ご回答を誠にありがとうございます。
となりますと手続きとしましてはまず2月中に法人成りを行った上で、その時点で譲渡し、初年度より5年間(各26万円)で減価償却していくという理解で合っているでしょうか…。不勉強なもので理解誤っていたらすみません。
基礎的なことが分かっておらず、これから税理士の先生も探さないとというタイミングでして、不明点が多く大変恐れ入ります。
個人で取得してから法人成りまでの期間が短いので、ご記載のご理解でよろしいかと思います。
ソフトウェアだけのご質問ですが、通常、法人成りのときは個人事業の資産・負債を引き継ぎます。
これを間違えると法人からの多額の借入金が生じたりしますので、ご自身で処理できないのであれば税理士に相談した方がよろしいかと思います。
立て続けにも関わらず迅速にご回答いただきどうもありがとうございます。
先生の仰る通り、不明点が多いため一度税理士さんに相談したいと思います。
役員報酬の決め方や社会保険等、決定すべきことと勉強すべきことが多そうです…事業に専念するのは簡単ではありませんね。
この度はご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2021年01月05日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。