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トイレと作業場の設置工事の減価償却について

築40年の木造建築にトイレと作業場を設置しました。(木造建築の耐用年数22)

①ボットン便所から浄化槽のトイレに変更しました。(工事代150万)

②耐震工事をした上で部屋を拡張し、作業場にしました。(工事代200万)

トイレは減価償却15年
作業場は減価償却22年

資産取得として、上記の減価償却で扱っても、大丈夫でしょうか?

税理士の回答

トイレは減価償却15年
作業場は減価償却22年

資産取得として、上記の減価償却で扱っても、大丈夫でしょうか?


問題ないと考えます。
トイレは建物附属設備
浄化槽も、同じ

作業場は、耐震しているので、家屋

本投稿は、2021年01月22日 00時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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