市区町村に提出する償却資産の範囲
法人を設立してから初めて償却資産の申告を進めています。
市区町村に提出する償却資産について該当するかご教示ください。
私が設立した法人から私の自宅の一部へ家賃を支払っています。
その自宅の一部を法人負担で改修工事していますが、法人で下記の処理をしている場合、①~③は償却資産の対象になるのでしょうか。
①建物 科目(木工事、内装工事)
②附属設備 科目(電気設備工事)
③修繕費 科目(ブラインド取替など)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご記載の文面からわかる範囲での回答となります。
建物本体の所有者がご質問者様個人であれば、①は建物ではなく建物附属設備となり、①②は対象となります。
③は資本的支出でなければ対象外です。
前田先生、ありがとうございました。
本投稿は、2021年01月26日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。