賃貸業に関する『少額減価償却資産の特例』について
個人でアパートを新築し、2020年より賃貸業を開業しました。
青色申告の承認申請を出しています。
今は給与所得もありますが、あと3年程度で定年となります。
退職後は賃貸所得のみとなるので、所得税率が今より下がると思われます。
したがって、期近なところでできるだけ多くの償却費を計上するほうが、納税額を減らすことになると思っています。基本の考え方はこれで正しいでしょうか?
より多くの償却費の計上のため、『少額減価償却資産の特例』の適用を検討しています。すなわち、建物とは実際に別注文であったエアコン(70000円X12台)のみならず、建物の請負契約のなかから、1個30万円未満の「風呂・トイレ・洗面所」もすべて備品として初年度の費用に計上を考えています。これは認められるでしょうか?
最後に、この特例には総額300万円までの上限がありますね。エアコン・風呂・トイレ・洗面所のすべてを対象にすると、上限を超えます。例えば、風呂以外は300万円未満で初年度に備品として費用化、風呂は15年で償却をスタートし、2年めに償却残を全額費用化は認められますか?
長文で失礼しました。
税理士の回答
建物の請負契約のなかから、1個30万円未満の「風呂・トイレ・洗面所」もすべて備品として初年度の費用に計上を考えています。これは認められるでしょうか?
→これらは、建物と一体となって初めて機能するものですから認められません。(平成26年4月21日付国税不服審判所公表裁決事例においても同様の判断が下されています。)
別注文で後から取り付けるエアコンとは性格が異なります。
風呂は15年で償却をスタートし、2年めに償却残を全額費用化は認められますか?
→ 認められません。少額減価償却資産の特例は取得した年にのみ適用されるものですので、減価償却資産として計上した場合は耐用年数に応じて毎年減価償却をします。
なお、上の回答のとおり風呂単体を15年で償却をするのではなく建物に含めて減価償却をします。
上の回答のとおり風呂単体を15年で償却をするのではなく建物に含めて減価償却をします。
について、建物と別に15年は認められると思うのですが、おっしゃるように必ず建物に含めて償却をすること、と決められているのでしょうか
建物に含めて建物の耐用年数で減価償却するのに、風呂だけ切り分けて減価償却することは出来ません。
ありがとうございます。
風呂のみ切り離して6年で償却できますか?と税務署にきいたら、6年でなく15年が普通ですけど、というリアクションでした
申告書を出す前に、もう一度税務署に聞いてみます
税務署の担当者名と聞いた日時を記録しておいてください。
万一、是正指導や調査で指摘された時のためです。
(だからといって引っ込めてくれるかどうかはわかりません。)
建築会社が言っていることとも大きく乖離しております。
が、有資格者のかたがおっしゃるのがルールとしては正しく、
その通りでない事例は、単に是正指導の対象に上がっていないだけなのだろう、と理解することにいたしました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月01日 23時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。