中古資産を法定耐用年数以内の任意の年数で減価償却できるか
例えば車両は新品耐用年数が6年ですが
耐用年数全部経過している場合には2年になります
この場合の質問なのですが
①全部経過している中古でも新品の耐用年数の6年で減価償却できるか?
②2年でもなく6年でもなく、自分の任意に決めた4年で減価償却できるのか?
税理士の回答

個人であれば、減価償却は強制償却になりますので、定められた耐用年数年数で減価償却してください。
ありがとうございます
この場合ですと「定められた」というのは6年と2年どちらでもいいということでしょうか?

はじめに記載いただいた例示の場合は、2年が定められた年数です。
6年×20%=1.2年→1年 < 2年 ∴ 2年
ただし、中古資産の取得価額が、その資産の新品のものを取得する場合のその取得価額の50%相当額を超えていない場合に限ります。
50%相当額を超えている場合は、法定耐用年数6年で償却します。
本投稿は、2021年02月15日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。