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太陽光発電設備の消費税還付(申告)、償却資産税申告、減価償却費計上のタイミングについて

2020年12月に太陽光発電設備の引渡を受けて、2021年4月に売電(連系)開始予定です。
①消費税還付(申告)、②償却資産税申告、③減価償却費計上のタイミングは以下で合ってますでしょうか?

①消費税還付:固定資産取得日=引渡日が2020年12月なので2020年度の消費税申告。
②償却資産税:事業の用に供する日=売電開始が2021年4月なので、2021年1月1日は事業の用に供していないため申告なし、2022年1月から償却資産税申告開始。
③減価償却:事業の用に供する日=売電開始が2021年4月なので、2021年4月から(2021年度の確定申告から)減価償却費計上。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①と③は合っています。
②は所得税法上、減価償却費が必要経費に算入できるものが対象ですので、その主旨からは2021年1月1日になるとは思いますが、一方で事業に供することが出来る状態であれば対象になりますので、文面だけでは判断が困難です。
太陽光発電設備がある市区町村の固定資産税課に、ご記載の状況を説明してご確認いただいた方がよろしいかと思います。

ご回答ありがとうございます。
該当の市役所に確認したところ、売電開始してからの申告(2022年1月時の申告)で良いとのことでした。

決算上は、減価償却は開始していないものの、固定資産は取得しているため、貸借対照表や固定資産管理台帳上は固定資産として計上するという認識で合ってますでしょうか?

追加でのご質問となってしまい申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

追加のご質問につきましては、ご記載の通りです。

ご回答ありがとうございます。
大変助かりました。

本投稿は、2021年02月17日 00時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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