事業用車両売却について
個人事業主です。一昨年事業用で購入した車両を減価償却で処理し、昨年売却しました。出納帳には計算後でた売却益を事業主借に入力するだけでよいのでしょうか?全くの素人がなので、毎年調べながらの確定申告です。的外れなご質問でしたら申し訳ありませんがご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

回答します
「事業所得」の計算はご理解のとおりですが、事業用資産の売却は「譲渡所得(総合課税)」の対象となります。
また、貴方が消費税の課税事業者の場合は、売却額が「課税売上」に該当します。
なお、「総合課税」の譲渡所得には「特別控除額」が50万円あります。その年の「総合課税」の譲渡所得金額が50万円以下であれば税額は算出されません。
50万円の特別控除は、1物件に対してではないので、他の譲渡があった場合はご注意ください。
国税庁HPの説明箇所を添付します。
「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
「譲渡所得の計算のしかた(総合課税)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
「消費税と譲渡所得」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6931.htm
ご回答ありがとうございます。併せて伺いたいのですが、実際の数字は事業主借りに入力してよいのでしようか?それとも、譲渡所得の科目があるのでしょうか?現在、弥生会計のソフトを使用中ですがいまいち使いこなせていません。

回答します
事業所得の上の仕訳は「事業主借」勘定を使用します。(利益の計上はしません)
その上で、別途「譲渡所得」の計算をします。
「譲渡所得の内訳書(土地・建物以外)」を活用し計算し、申告書に添付してください。
「弥生」にあるかは分かりませんが、国税庁HPから様式を参考に紹介します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/a034.pdf
ありがとうございます。なんとかやってみます。又分からないときは宜しくお願い致します。

ベストアンサーをありがとうございます。
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早速の質問ですが、売却時の未償却残高の処理(計上?)の仕方を教えて下さい。

回答します
通常、未償却残高と売却額との差額が、売却益(事業主貸・借)となります。
【未償却残高10万円の車両を15万円で売却した場合】
現・預金 15万円 / 車両運搬具 10万円
/ 事業主借 5万円

因みに
年の中途で譲渡した減価償却資産は、
① 譲渡の所得金額の計算上取得費に含める か
② 減価償却費として必要経費に計上する か
任意に決められます。
国税庁HP掲載の通達を確認してください。
所得税基本通達49-54 になります(一番最後の部分に掲載されています)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/08/13.htm
ありがとうございます。上記の金額は売却するまでの償却費のことですよね?①、②それぞれ、単純に売却するまでの償却費の金額を入力してしまってよいのでしょうか?

回答します
①は、売却する年の売却までの期間の「減価償却費」を事業所得の必要経費に計上せずに、譲渡所得を計算する際の「取得費」に含める方法
②は、売却する年の売却までの期間の「減価償却費」を事業所得の必要経費に計上する方法です
以下の金額は適当ですがイメージとして確認してください。
100万円の資産を購入し、前年までに「減価償却費」を40万計上していた。前年の「未償却残高」は60万円
今年の6月に当該資産を70万円で譲渡した場合。
譲渡した日(売却)が6月であったため、今年の減価償却費は5万円だとしたら
① の場合は
70万円 - 60万円 = 10万円 の譲渡益
② の場合は
70万円 -(60万円-5万円※)= 15万円 の譲渡益
※5万円は事業所得の「減価償却費」で事業所得の必要経費に計上されます。
①の仕訳は
現・預金 70万円 / 資産(車両運搬具)60万円(前年の未償却残高)
/ 事業主借 10万円
②の仕訳は
減価償却費 5万円 / 資産(車両運搬具) 5万円
現.預金 70万円 / 資産(車両運搬具)55万円(売却直前の未償却残高)
/ 事業主借 15万円
詳しいご説明ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月17日 19時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。