リース資産に該当判定
①カメラ160万②カメラ170万 合計330万のファイナンスリース契約を結びます。
総額では300万を超えるのでリース資産に該当しますが、個々では300万未満になります。この場合、リース資産に該当するのでしょうか。おわかりになりましたら教えて頂ければと思います。
税理士の回答
会計上の取扱いがどうなるかというご質問として回答します。
ファイナンスリース取引で300万円以下というのは契約単位での判定ですので、ひとつの契約であればリース資産として会計処理することになります。
但し、ご質問者様が中小企業者等に該当し、且つ、リース契約が所有権移転外ファイナンスリースであればオペレーティングリースに準ずる賃貸借処理ができます。
ご回答頂きましてありがとうございます。契約単位での判定ということで承知いたしました。リース資産として会計処理したいと思います。
本投稿は、2021年02月19日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。