中古物件(土地と木造住宅)購入直後のリフォームの減価償却について
2020年の8月に築44年の中古物件(土地と木造住宅)を購入し、購入直後からDIYで修繕を行っており、2021年の4月に修繕が終了し、賃貸募集を行っております。
建物(木造住宅)の購入価格300万
(土地と建物あわせて1000万で購入。固定資産税評価額が土地7、建物3の割合であるため按分して算出)
修繕費 200万(内容は修繕ですが、購入直後のリフォームのため事業の用に供するための費用として建物の取得価格に含める)
建物取得価格の50%<リフォーム費≦再取得価格の50%となるため、
(300万+200万)÷(300万/4年+200万/22年)
で、5年(1年未満切り捨て)が償却期間で、
500万/5年の年100万ずつ償却していく。
減価償却は事業の用に供したときからスタートするので、賃貸の募集開始を始めた2021年4月から始めることになるため、2020年の確定申告は不要であり、2021年の確定申告の際に建物の取得価格500万として年100万ずつ償却していくという認識でよろしかったでしょうか。
修繕費そのものは2020年から支出しておりますが、2021年から一括資産計上するという形で考えております。
または、当方の賃貸規模では事業的規模(5棟10室)に満たないため、2020年の確定申告から修繕費として経費計上してよいものでしょうか。
税理士の回答

300万/4.4年で計算するため、6年(1年未満切り捨て)が償却期間となります。2020年の確定申告は不要であり、2021年から一括資産計上するという形でいいと思います。事業的規模(5棟10室)に満たなくても、修繕費でなく資本的支出となります。
ご回答ありがとうございます。
またお礼が遅くなり、大変失礼いたしました。
いろいろ調べていたのですが、どうしても分からないところがあり、ご回答頂き本当に助かりました。ありがとうございます!
物件購入直後の修繕200万については、建物取得価格300万に合算し、500万円を6年償却で2021年から確定申告、償却いたします。
また修繕費以外の、建物取得価格に含めない費用(登録免許税や消耗品費など)については、必要経費として2020年の確定申告を行おうと思います。
大きな疑問が解消し、安心できました。ありがとうございます。
本投稿は、2021年03月16日 02時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。