減価償却期間中で日本法人(拠点)を海外に移転した場合
減価償却期間中で日本法人(拠点)を海外(アメリカ)に移転した場合なのですが、その場合はどのようになるのでしょうか。
税理士の回答
法人はその国の法律に基づいて人格を得るので、個人が海外に移住するようなことにはなりません。
日本の法人は清算、新たに海外で法人設立という形になると思います。
減価償却資産は清算に伴い換価して株主に配当することになります。
回答いただきありがとうございます。
合同会社の場合も上記と同様になりますか。
また「日本の法人は清算、新たに海外で法人設立という形になると思います。」とありますが、精算せずに移転のみは難しいのでしょうか。
合同会社も同じです。
当初の回答の通り、法人というのはその国の法律によって人格が与えられたもの(だから法人といいます)ですので、法律の異なる国に単純に移転ということはできないと思います。
重ね重ねありがとうございます。
助かりました。
本投稿は、2021年04月29日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。