減 耐用年数の誤りについて
10年以上前に建物の耐用年数を誤ってしまい、また、固定資産に計上しなければいけないものを経費で落としてしまい、税務調査で指摘されました。
そのため、固定資産管理をしているシステムで会計用の台帳と税務用の台帳2つ作成しているのですが、会計上の修正を加え、台帳を1つにまとめられないものなのでしょうか?
耐用年数の誤りは本来もっと長い年数だったのを少ない年数でしていたため、減価償却費が過剰になっていたみたいです。
税理士の回答

長谷川文男
個人でしょうか?法人でしょうか?
個人であれば、減価償却費そのものを訂正します。
いつに遡って訂正するかは、調査官と話し合ってください。
例えば、直近3年は訂正、それより前は、指摘事項にとどめるので訂正しなくて良いとか。
法人の場合も、いつから訂正するかは、個人と同じで調査官と話し合ってください。
ただ、過去の決算は直さないのが普通なので、減価償却超過額として税務調整することになります。減価償却超過額として、加算。もし、定率法(旧定率法)で償却している場合、もしかしたら、ある年度は償却超過、ある年は償却超過額の認容などとなることもあります。
法人です。
毎年税務調整が必要ですか?
会計上の修正仕訳は計上するのでしょうか?

長谷川文男
毎年、税務調整は必要です。
会計上は何もしない(現在進行している事業年度で、前期損益修正益等で否認額を処理)のが一般的ですが、直す処理も認められています。
ありがとうございます
台帳が1つで済む方が楽なので検討してみます
本投稿は、2021年06月02日 18時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。