借家の外水道の給排水設備工事の減価償却について
古民家で認可外保育施設を運営しているNPO法人の経理担当です。
先日、公的な補助を受けて、古民家の庭に上水道を設置しました。
工賃は総額で30万円となり、全額を公的補助から業者に支払い済みです。
①この工事の仕訳は「構築物」でよろしいでしょうか?
②借りている家の工事でも、減価償却の対象となりますか?
③水道はコンクリートブロックがメインで、レンガ、砂利、木などでできているのですが、耐用年数は何年と考えればよろしいでしょうか?
④減価償却の対象となる場合、業者に支払い済みでも、何年かに分割して支払ったように帳簿に書くのでしょうか?
今までこじんまりと活動してきており、減価償却は初めてで経理も初心者のため、どう対応していいかさっぱり分かりません。
アドバイスよろしくお願いいたします。
税理士の回答
実物を拝見しないと確定的な回答は難しいので、文面からわかる範囲で回答します。
①建物附属設備になります。
②自社が設置したものですので、減価償却の対象です。
③給排水設備で15年になると思います。
④帳簿上は、建物附属設備30万円/現金預金30万円、減価償却は減価償却費〇〇円/建物附属設備〇〇円、と処理しますので、分割で払ったようには書きません。減価償却は取得した資産を経費化していくものです。
なお、公的な補助金は、現金預金30万円/補助金収入30万円と収益計上する必要があります。
また、公的な補助金で全額を賄ったということであれば①の建物附属設備は圧縮記帳の対象になると思います。
直接減額方式であれば建物附属設備圧縮損で①の建物附属設備は消去されて減価償却もありません。
積立金方式であれば、圧縮積立金を計上して建物附属設備の減価償却と共に圧縮積立金の取崩しを行います。
補助金が圧縮記帳の対象となるかを含めて、こちらのコーナーで十分な説明はできませんので、税理士か税務署に直接ご相談ください。
失礼しました。
家屋から独立して庭への設置であれば
①は構築物、③はコンクリート造・コンクリートブロック造の上水道で30年、④は構築物30万円/現金預金30万円と減価償却費〇〇円/構築物〇〇円
になると思います。
迅速なご返答ありがとうございました。
圧縮記帳の件など確認してみます。
あと、申し訳ありません、追加でお聞きしたいのですが金額の件、他の工賃との総額で30万円でした。
実際、水道工事の部分は20万円だったそうなのですが、20万円ですと減価償却の対象になりますか?
20万円でしたら減価償却資産になります。
ありがとうございます。
大変参考になりました。
本投稿は、2021年06月14日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。