個人名義で購入した車を法人で使用するとき
同族会社の法人です。アパート経営をしており、代表取締役が父、母と息子2人を役員として登記しています。
この度、息子(私)の個人名義で車を購入することになりました。
父だけ役員報酬を得ており、息子の私には役員報酬は支払われていません。
父が高齢のため、今の法人名義の車を売却し、新車を私が購入する予定です。
私自身も個人事業を営んでいます。
法人で経費計上(減価償却費)したいですが問題ないでしょうか?
実態としても、法人の銀行振込や備品購入など、私の車がないと、法人経営に支障がでる状況です。
もし、費用計上できないのであれば、どうしたらよいかアドバイスいただけたら助かります。
個人名義にする理由は、いつまで父が法人を続けられるかわからないためです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
個人所有の固定資産を、法人で減価償却資産として計上することは原則としてできません。
個人から法人に賃貸して適正な賃料を収受するしかないと思います。
この場合、法人は賃借料が経費に、ご質問者様は賃貸料が収入となります。
適正な賃料は当該車両を第三者から賃借する金額をご質問者様でお調べください。
本投稿は、2021年07月15日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。