個人事業主の中古車購入の際の減価償却について
2021年12月中に事業とプライベートを兼ねた中古車を購入しようと考えています。
その際、10年落ちの中古車100万円をローンで購入した場合は、2年で償却になりますので2021年度の確定申告で50万円、また2022年度の確定申告で50万円の減価償却費として経費計上は出来ますでしょうか?
税理士の回答
2021年12月に購入するのであれば、2021年は1カ月分(100万円×0.5×1/12=41,666円)、2022年は12カ月分(100万円×0.5×12/12=50万円)、2023年は100万円-(41,666円+50万円)-備忘価額1円=458,333円が減価償却費です。
経費に計上できるのは上記の減価償却費×事業供用割合です。
ご回答ありがとうございます。
初年度は月割の一ヶ月だけなのですね。
ちなみにあと一点お伺いしたいのですが、
少額減価償却資産の特例を使用し、税込30万円までの中古車(10年以上落ち)であれば、2021年12月でのローン購入でも一括で償却出来ますか?
宜しくお願い致します。
青色申告の承認を受けており、他の少額減価償却資産との合計額が300万円以下であれば可能です。
カーリースでない限り、支払方法が現金購入かローンや割賦かは関係ありません。
この場合でも、経費に計上出来るのは事業供用割合分だけです。
前田先生、非常にわかりやすいご回答ありがとうございました。とても勉強になりました。
本投稿は、2021年09月25日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。