使用する機会がなかった車の減価償却について
4年前に、業務用に軽自動車を購入して、毎年減価償却してきました。
今年の決済での減価償却で減価償却費の計上は終了するのですが、今年はその軽自動車を使用する機会がほとんどない状態で、プライベートで少し使用する程度だったので、ガソリン代も経費として計上していません。
ただ、減価償却費としての計上は最後の年ですので、このまま決済時に計上したいのですが、認められますか?
税理士の回答
個人事業者という前提で回答します。
個人事業者は減価償却は強制なので減価償却をしなければいけません。但し、事業で使用していないのであれば、必要経費に算入できる減価償却費は0円です。(減価償却費×事業協割合0%=0円)
ありがとうございました。
その際、期首の帳簿価格は「事業主貸」に振り替える記帳をすれば良いでしょうか?
その際の日付は、決算(12/31)で良いですか
?
仕訳はご記載の通りで結構です。
家事転用が年初からであれば今年の1月1日になります。実際の転用日で記帳してください。
なお、ご質問者様が消費税の課税事業者であれば、時価で自分に譲渡(みなし譲渡)したものとして課税売上高を計上する必要があります。
時価の把握が困難であれば残存簿価をみなし譲渡価額とすればよろしいかと思います。
本投稿は、2021年10月12日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。