中古資産の耐用年数について
国税局のHPに中古資産の耐用年数について記載されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
使用可能期間の見積もりが困難な場合は簡便法によることが出来ると書いています。
今回、中古商業ビルを買いました。
築50年なのですが、10年前に大規模な修繕が有ったと聞いています。
法定耐用年数50年の建物だとすると、簡便法の「法定耐用年数から経過した年数を差引いた年数」とは50年-10年=40年となるのでしょうか?
簡便法の「経過年数の20%に相当する年数」は10年×20%=2年になるのでしょうか?
そして耐用年数は40+2=42年となるのでしょうか?
以上宜しくお願い致します。
税理士の回答

ご質問ありがとうございます。
中古資産の耐用年数、簡便法についてはご理解の通りで問題ございません。
本投稿は、2015年03月12日 00時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。