新築戸建(社長名義)に法人契約で警備会社をいれた場合の経費について
社長名義で新築戸建を計画しています。
会社(法人)の事務所はこちらに移転する予定です。
そこで警備会社を契約したいと考えてますが、防犯用の窓ガラスにするためには約150万円かかるようです。
防犯なので、事務所として使用する部屋以外リビング等の窓も防犯ガラスにしたいのですが、これは会社の経費として認められるのでしょうか。
また、もし仮に経費にできるとして、仕訳の方法がわかりません。
資産計上し、耐用年数(20年?)で、減価償却するのでしょうか。
ご回答お願いします。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
ご質問の件ですが、私個人の考えでは法人の経費にすることは出来ないものと考えます。
そもそも新築戸建てについてですから、その建物の所有権は会社ではなく個人に帰属するはずです。
ましてや、事務所部分ではなく個人の居住用部分についての支出となりますので、尚更だと思います。
従いまして、個人住宅の取得に伴い法人から金銭が流れたものとして、役員への賞与認定される可能性が高いと言えると思います。
ご検討をお願いいたします。

事務所使用にあたっては、事務所としての賃貸契約を結びます。
家賃を決める際に、社長個人宅の建築費に防犯対策費用も含めて、面積按分など合理的な家賃決定を行なえば問題ないと考えます。
法人は、家賃を支払うことで継続して費用計上できます。
また、社長様は家賃収入として確定申告を行うことになりますので、その際に建物取得費用と防犯対策費用を事務所面積などで按分した金額を建物・建物付属設備などして減価償却費を計算してください。
したがって、事務所利用部分を固定資産計上するのは社長様となります。事務所利用部分以外は居住用となりますので、法人側で費用負担をしないでください。
本投稿は、2021年11月23日 23時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。