マンションの減価償却について
お世話になります。
住宅兼事務所で新築マンションを購入します。
夫婦共同持ち分で、私の持ち分は4割になります。
物件価格:3000万
私:1200万
パートナー:1800万
減価償却については、3000万を基に計算して良いのか、それとも1200万が基準になるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

山本健治
持分の1,200万円を基準に、事業割合を乗じて算定することになるかと思います。
ご回答いただき、ありがとうございました。

奥谷誠
国税庁ホームページの「生計を一にする親族の有する資産に係る特別償却」によりますと、
「所得税法第56条《事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例》では、事業主が生計を一にする親族に対して支払う対価は必要経費として認めず(対価の支払を受ける親族の所得もないものとされます。)、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額があれば、これを事業主において必要経費に算入する旨規定しています。
減価償却資産の普通償却費は、所得税法上強制償却となることから(所得税法第37条、第49条)、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額に該当し、事業主の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入することになります。」
となっております。(抜粋しました)
つまり、普通償却においては親族の所有部分も含めて計算してよいという事です。
これに事業割合を乗じて減価償却費を計算することになります。
ご回答ありがとうございます。税務署にも確認してみました。持ち分に関わらず合計3000万に対して償却とのことでした。
本投稿は、2022年01月11日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。