税理士ドットコム - [減価償却]新築した飲食店用店舗の償却について - 個人事業者の前提で回答します。土地は減価しませ...
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新築した飲食店用店舗の償却について

飲食店開業用に土地を購入し新築しました。
厨房機器などは償却資産として処理すると思いますが、土地、建物はどう処理すればよいでしょうか?固定資産税は支払うとして、取得に要した費用は、個人事業主としての費用にはならないのでしょうか?
また、毎年の固定資産税は租税公課として費用とできるのでしょうか?
初歩的な質問ですみませんが、よろしくお願いします。

税理士の回答

個人事業者の前提で回答します。
土地は減価しませんので、所有している間は取得価額のまま固定資産に計上します。

建物は減価償却資産として固定資産に計上し、構造に応じた飲食店用建物の法定耐用年数で定額法により減価償却していきます。
耐用年数は以下でご確認ください。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/info/hyo01_02.pdf

取得に要した費用のうち、不動産取得税や登録免許税等の租税公課は一時の費用にできますが、仲介手数料や司法書士の報酬等は取得価額に含めますので一時の経費にはなりません。

毎年の固定資産税は租税公課として経費になります。

前田先生
早速のご回答ありがとうございます。知識がないのでもう少しお付き合いください。
個人事業として開業前に、店舗専用として利用する目的で土地1000万、
建物1660万(内給排水設備工事300万)で購入したとしたとします。

建物…
 会計上はオープン日を事業に供した日として固定資産1360万を計上し毎年40万を費用処理。
 これは固定資産税は別途収めるので償却資産税からは除外する。(34年償却とした場合)

建物付属設備…
 会計上はオープン日を事業に供した日として固定資産300万を計上し、
 毎年20万を費用処理する。
 建物とともに固定資産税は別途収めるので償却資産税からは除外する。
(15年償却とした場合)

土地…
 会計上はオープン日を事業に供した日として固定資産として1000万を計上。
 これは費用処理できない。
 これは固定資産税は別途収めるので償却資産税からは除外する。

いづれも仕訳としては貸方は元入金となる。
という理解であってますでしょうか?

建物付属設備は新築自己所有であれば、建物に含めて別途償却資産税はの対象とはしないと判断する自治体もありますので、所在地の市区町村役場にご確認ください。

土地はご記載の通りです。

貸方は元入金で結構です。

前田先生
ありがとうございました。
少し理解できてきたように思います。

本投稿は、2022年01月26日 20時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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