税理士ドットコム - 転用した車の減価償却の計算方法(非業務用→業務用) - 回答します 次のような計算式になります 軽自動車...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 転用した車の減価償却の計算方法(非業務用→業務用)

転用した車の減価償却の計算方法(非業務用→業務用)

確定申告書時、減価償却の計算をどのように記入すればよいのでしょうか?

2017年7月に購入した新車の軽自動車を(153万5千円)を非業務用として使用
2018年1月1日より 業務用として転用

2018年~償却が終了するまで、毎年どのように減価償却していけばよいのでしょうか?

税理士の回答

 回答します
 次のような計算式になります

 軽自動車の耐用年数は4年としての前提です
 非業務用期間の耐用年数 4年×1.5=6年
 非業務用期間の減価償却額(旧定額法)
  {1,535,000円 -(1,535,000×10%)}×0.166(6年の償却率)×1年 = 229,329円

 2018年1月1日 業務開始時の「未償却残高額」
 1,535,000円 - 229,329円 = 1,305,671円
 
 2018年分からの減価償却額
 1,535,000円 × 0.25= 383,750円

 2018年12月31日の未償却残高
  1,305,671円 - 383,750円= 921,921円 
 
 減価償却費は未償却残高が備忘価額1円まで計上します
 そこで、2019年、2020年 は、383,750円
 2020年 は 154,420円 となります。

 国税庁HPから参考箇所を添付します
 「非業務用資産を業務用に供した場合」
 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/17.htm

本投稿は、2022年01月28日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,275
直近30日 相談数
693
直近30日 税理士回答数
1,275