転用した車の減価償却の計算方法(非業務用→業務用)
確定申告書時、減価償却の計算をどのように記入すればよいのでしょうか?
2017年7月に購入した新車の軽自動車を(153万5千円)を非業務用として使用
2018年1月1日より 業務用として転用
2018年~償却が終了するまで、毎年どのように減価償却していけばよいのでしょうか?
税理士の回答

回答します
次のような計算式になります
軽自動車の耐用年数は4年としての前提です
非業務用期間の耐用年数 4年×1.5=6年
非業務用期間の減価償却額(旧定額法)
{1,535,000円 -(1,535,000×10%)}×0.166(6年の償却率)×1年 = 229,329円
2018年1月1日 業務開始時の「未償却残高額」
1,535,000円 - 229,329円 = 1,305,671円
2018年分からの減価償却額
1,535,000円 × 0.25= 383,750円
2018年12月31日の未償却残高
1,305,671円 - 383,750円= 921,921円
減価償却費は未償却残高が備忘価額1円まで計上します
そこで、2019年、2020年 は、383,750円
2020年 は 154,420円 となります。
国税庁HPから参考箇所を添付します
「非業務用資産を業務用に供した場合」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/17.htm
本投稿は、2022年01月28日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。