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少額減価償却資産の今期償却額

お世話になっております。
昨年個人事業の開業をし、今月青色での確定申告を致します。
昨年購入致しました10万円のPCを少額減価償却資産の特例を利用することとし、備品として固定資産台帳に入力しました。決算整理仕訳で全額償却費にしてよいとのことなのですが、償却費は99,999円にして残存額を1円残す、というようなことはしなくてよろしいのでしょうか。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

少額減価償却資産の特例を適用する場合、備忘価額1円を残すことは不要です。全額償却します。

前田靖先生、お答え頂きありがとうございます。
税法上と会計上の違い、国税・地方税上での取り扱いの違いなどたくさんあり情報が整理しきれませんでした。
安心して、100,000円全額を償却致します。
今後ともよろしくお願い致します。

本投稿は、2022年02月01日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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