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青色個人 賃貸での減価償却について

外壁塗装で200万かかったとしてそれは1年で経費計上できますか?
減価償却する必要はあるのでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
特殊な塗装剤を使ったとかでない場合は、通常の維持管理として発生した費用と考えますので、その場合は修繕費として経理処理して下さい。
逆に特殊な塗装材を使って新たに塗装したとなりますと、単純に修繕費とはならないような気がします。
ご検討をお願いいたします。

回答ありがとうございます。
修繕費とした場合、金額の上限などは無いのでしょうか?
減価償却(資本的支出)の場合、金額によって一括償却や少額資産償却などありますが。

また
資本的支出と判断されれば=減価償却
資本的支出と判断されなければ=修繕費
という認識で良いでしょうか?

こんにちは。
修繕費としたときに金額の上限はないのかとのご質問ですが、基本的には外壁塗装の場合は金額ではないとお考え下さい。
また、資本的支出=減価償却資産
   資本的支出外=修繕費
この認識に間違いはありません。
相談者様のお考えのとおりで宜しいと思います。

大きな建物になりますと、外壁塗装の費用で軽く1,000万円を超えてきますが、通常の維持管理として修繕費で処理するケースが殆どです。
金額に捕らわれるのではなく、通常の維持管理かどうか、特殊な塗装剤を使用していないかどうかで判断して下さい。

回答ありがとうございました。  

本投稿は、2022年02月02日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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