減価償却の耐用年数変更について
開業3年の個人事業主です。
自宅の一部を事業用として利用しているのですが、減価償却の耐用年数22年を間違って24年で申告していた事に気付きました。
今年度の確定申告から22年に変更する事は可能なのでしょうか?
「やよいの青色オンライン」を使用しています。
その場合、減価償却の編集から年数変更をして、通常通り申告用紙を提出するだけで問題ないのでしようか?
按分率も少なく金額的に少額のため、更正の請求は考えていません。その場合でも、税務署に何らかの届出は必要になりますか?
知識不足ですみません、宜しくお願い致します。
税理士の回答
税務上の法定耐用年数というのは、これで計算したものしか減価償却費として認めませんという基準です。これが上限ということです。
今回でいうと22年を24年として申告していますので、実際よりも長く、毎年の償却費は少なく計上していたと思います。
つまり上限を超えることはないはずですのでとくに届出などは不要です。(もし超えていると更正になります)
今後は今の期首帳簿価額をもとにあるべき耐用年数で償却していけばよいです。
南先生、わかりやすい回答を頂き、ありがとうございます。今年度から変更して申告したいと思います。
本投稿は、2022年02月07日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。