個人事業主が車を売る際の扱い
購入額200万円、売却額100万円、控除額50万円、購入から5年以内で売却した場合、計算上は-50万になると思いますが事業利用分8割で按分している場合はマイナス40万円をその年の売上から引いてもいいのでしょうか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
車を減価償却資産なので、購入して以降、減価償却費が算定され、償却しきれない未償却残高が売却時の経費になります。
普通車だと耐用年数6年、毎年33万円が償却され、例えば4年経過した場合、200万円から33万円の4年間132万円が償却されましたので、未償却残高は68万円です。
これを100万円で売却したのであれば、利益は32万円となります。
未償却残高の計算には事業割合は含めません。車そのものの価値を未償却残高で表します。
本投稿は、2022年02月15日 02時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。