住宅借入金等特別控除額の計算明細書の割合と減価償却費の割合
去年自宅を購入した個人事業主です。
自宅の一部を仕事に使用しています。
自宅を減価償却費で計上する時の家事按分の割合と
住宅借入金等特別控除額の計算明細書に記載する居住用部分と事業用部分の割合は正確に合わせた方がいいんでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
あわない合理的理由があるならあわせなくてもいいとは思います。
ありがとうございます
合わせるようにします
本投稿は、2022年02月26日 20時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。