築50年の木造アパートの減価償却費について
確定申告について、昨年まで親が何十年も行っていましたが、高齢の為、今年より私が引き継ぎました。
内容について不明な事があり教えてください。
現在築50年の木造アパートの減価償却費について、建物(木造)、設備他が、各耐用年数をすぎていますが、これは減価償却費は「なし」→無記入で良いのでしょか。
※昨年まで、減価償却費として計上していたようでしたので。
無知で大変申し訳ございませんが、教えていただけませんでしょか。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
築50年という情報だけで「減価償却費はない」とお答えすることはできません。
昨年まで減価償却をしていたということでしたら、未償却残高などを確認する必要があります。
青色決算書又は収支明細書に「減価償却費の計算」欄があります。
昨年の「減価償却費の計算」欄で未償却残高があれば、昨年と同じように計算をした上で、未償却残高が1円になるまで減価償却費を計上できます。
既に未償却残高が1円となっていた場合は、今年の申告の際には減価償却費の計上はできません。
ご回答ありがとうございます。
前年度までの計上も正確にできているのか不安になり質問させていただきました。
ありがとうございました。

お疲れ様です
昨年までの減価償却費計上が正しか否かは分かりませんが、ご心配のようでしたら、税務署に確認してもらいながら作成するのが良いかもしれません。
ただし、今は確定申告時期で混雑していると思いますので、どこまで丁寧に対応してもらえるかは定かでなく申し訳ございません。
たしか本日は、日曜日すが確定申告のため開庁日していると思います。私の経験では、日曜日は比較的すいていました。
税務署に行かれる時には、念のため国税庁HPで確認されたうえで税務署に行かれるようにしてください。
ご丁寧にありがとうございます。
税務署に聞いてみます。
ありがとうございました。

あまりお役に立てなかったようで申し訳ございません。
個人事業の減価償却費は強制償却なので、毎年されていると思います。
数年間の「青色決算書」等を確認の上、お尋ねください。
本投稿は、2022年02月26日 23時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。