減価償却の考え方をお聞きしたいです。
アパート経営をしている個人事業主です。昨今の設備機器の品薄を受け、当アパートでも温水器を在庫で数台確保し故障した際すぐ対応できる様にしたいと考えています。
使用していない在庫の温水器をどの様に処理したらいいのか教えていただけますか?
使用していないので減価償却できないのか。1台25万円なので、少額減価償却資産の特例で一括で器具備品で処理することは可能か?
特例は令和4年以降も延長されているのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

豊嶋彩子
減価償却費を計上できるのは、固定資産の「取得の日」ではなく「事業の用に供した日」となっていますが、稼働を休止している資産であっても、その休止期間中に必要な維持補修が行われており、いつでも稼動できる状態にあるものは、減価償却資産に該当するものとして償却することができるとされています。
ご質問の温水器は、故障の際にすぐ対応するとのことなので、減価償却は可能と思われます。
なお常時使用する従業員の数が500人以下の個人事業主の方で、青色申告の承認を受けていれば、少額減価償却資産の特例を受けることができます。この特例は令和6年3月まで延長されました。
ありがとうございます。減価償却 少額特例
参考に検討します。

豊嶋彩子
返信ありがとうございます。ご検討ください。
本投稿は、2022年04月05日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。