減価償却について
「デスクトップPCとモニター」が合計処理されるのは事実ですか?
また、ヘッドホン・マウス・マイク・板タブ&板タブ用ペン(絵を描くためのデバイス)・各種業務に関係するソフト類なども、合計処理されますか?
税理士の回答

土師弘之
備品などの固定資産を購入したときには、その金額が10万円未満であれば消耗品などで経費として一時に処理できますし、10万円以上20万円未満であれば一括償却資産、中小企業であれば30万円未満は少額減価償却資産として処理することができます。
この時の、10万円未満などの判定をするときには、「取得価額が10万円未満又は20万円未満であるかどうかは、通常1単位として取引されるその単位、例えば、機械及び装置については1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定し、構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を発揮できないものについては一の工事等ごとに判定する。」となっています。
したがって、デスクトップパソコンの場合は、資産が単体で使えるかどうかで判断することになります。
つまり、デスクトップパソコンはモニターがなければ使えません。したがって、パソコンとモニターは一体として資産として認識する必要があります。プリンターに関しては、パソコンでの印刷機能しかない場合は、パソコン本体と一体として認識する必要がありますが、最近では複合機タイプが増えていますので、コピー機として使っているのであれば、単体で使用するものとすることが可能だと思われます。
ヘッドホン・マウス・マイク・板タブ&板タブ用ペン(絵を描くためのデバイス)も、単体で使えるかどうかで判断することになります。
なお、ソフト類はパソコンにインストール済みのもの以外は別の固定資産として取り扱います。
ご丁寧にありがとうございます。大まかにではありますが、把握できた気がします。
私個人の基準であれば、【ヘッドホン・マウス・マイク・板タブ&板タブ用ペン(絵を描くためのデバイス)】類は単体では扱えないなという判断になりました。
ただ、インストール済みのソフト類というのがいまいちピンときません。
インストール済みのソフト類と、未インストールのソフト類(クラウド版)という違いなのでしょうか?

土師弘之
インストール済みであれば、ソフト代金はパソノン価額に含まれています。
一方、パッケージ版やクラウド版であれば別途ソフト代金を支払う必要があります。
共に、ソフトウェアはパソコンとは別途減価償却する必要があるのですが、インストール済みの場合は区別が不能ですので、ソフト類代金を含めてパソコンとして減価償却せざるを得ないことになります。
理解できました。ありがとうございます!
本投稿は、2022年04月10日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。