減価償却について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 減価償却について

減価償却について

200万円で購入したPC機器を定額法で償却した場合各年50万円の償却となりますが、
仮にPC機器を2年目で売却した場合は3.4年目に残る償却分はどうなるのでしょうか?

税理士の回答

仮にPC機器を2年目で売却した場合は3.4年目に残る償却分はどうなるのでしょうか?

→売却して所有していないので売却後の減価償却は当然ありません。

個人事業者であれば総合課税の譲渡所得になりますので、譲渡価額-(譲渡時の簿価+譲渡費用)-50万円(上限)が譲渡所得になり、仕訳は(借方)事業主貸/(貸方)工具器具備品(借方、貸方共に譲渡時の簿価)になります。
法人であれば、(借方)売却価額/(貸方)工具器具備品(売却時の簿価)で、借方と貸方の差額が固定資産売却損又は固定資産売却益になります。

いつもお世話になってます😃
今回も有難う御座いました!

本投稿は、2022年04月11日 14時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,488
直近30日 相談数
722
直近30日 税理士回答数
1,452