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購入費用が10万円を超えている発電機の勘定科目について

4月から個人事業主として開業し、購入費用が14万円程度の発電機を購入しました。
10万円を超えていて、1年以上使用する予定のものなので固定資産だということはわかるのですが
どの勘定科目として処理すればいいのかわからず途方に暮れています。
製品はホンダのEU18iで、重さはありますが一般家庭向けだと思います。
用途としては、災害時やキャンプ(プライベート)での使用になります。
この内容だと勘定科目と耐用年数はどうなりますか?

税理士の回答

青色申告・消費税免税業者との前提でお答えいたしますと、一旦、工具器具備品勘定に計上致しますが、上記青色申告において、少額減価償却資産の特例が使えます。決算時には、減価償却/器具備品と仕訳を作成し、全額経費になります。
若しくは、一括償却資産勘定(10万円以上20万円未満の資産)として処理をし、事業年度ごとに3年間で均等に償却できます。
どちらを選択するかは、納税者のご判断になります。
補足になりますが、地方税である償却資産税については、少額資産の特例を使うと、その対象に算入されますが、一括償却資産の場合、算入されません。

本投稿は、2022年04月19日 23時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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