アパートの減価償却期間に関して
法定耐用年数を超えた築古木造アパートを購入しました。法定耐用年数を用いると、減価償却の期間は4年となると思うのですが、ローン年数が19年なので、減価償却の期間を19年としても問題ないのでしょうか。
税理士の回答

池田康廣
中古資産を取得した時の耐用年数は取得後の使用可能年数を見積もって耐用年数とします。使用可能年数を見積もることが困難な場合は、
①法定耐用年数の全部を経過した資産
法定耐用年数×20%
②法定耐用年数の一部を経過した場合
法定耐用年数-(経過年数×80%)
*上記の結果が2年未満の場合は2年とし、1年未満の端数は切り捨てます。
使用可能期間が19年と見積もったのであれば問題ありませんが、19年だと法定耐用年数より長期間にわたり減価償却することになり、それだけ各年に必要経費として計上する減価償却費が少なくなってしまいます。
ご回答、ありがとうございます。
使用可能期間の見積もり根拠はどのくらい必要なのでしょうか。記載のように毎年の減価償却費が少なくなっても、ローン年数に合わせて19年としたいと思っています。

池田康廣
中古資産の法定耐用年数は前回の回答のとおりです。これによる耐用年数が最短と考えていただいたら良いと思います。これより長期であれば問題ないと考えます。
本投稿は、2022年06月08日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。