税理士ドットコム - [減価償却]リフォーム費用の計上と耐用年数について - リフォーム費用が建物の購入価額の50%を超えてます...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. リフォーム費用の計上と耐用年数について

リフォーム費用の計上と耐用年数について

【前提条件】
1. 築26年の木造中古住宅(賃貸併用)を500万円で購入
2. リフォーム費用は約350万円
3. 個人事業主として不動産賃貸業を開業

【質問】
1. 耐用年数につき、木造住宅の基準となる22年を超過している事から4年の償却期間として経費へ計上で正しいでしょうか。
2. リフォーム費用が購入費用の約70%なのですが、その場合、4年ではなく22年になるのでしょうか。

以上、宜しくお願いします。

税理士の回答

リフォーム費用が建物の購入価額の50%を超えてますので、購入価額は改定耐用年数を使って、リフォーム費用は法定耐用年数を使って、各々減価償却費の計算をすることになると考えます。

また、リフォーム費用が再取得価額(新品で取得するとした場合の価額)の50%を超える場合には、購入価額とリフォーム費用の総額を法定耐用年数を使って減価償却費の計算を行うことになると考えます。
宜しくお願いします。

ご回答頂き、ありがとうございます。

建物購入費用とリフォーム費用をそれぞれ下記のように試算して計上すると理解しましたが、正しいでしょうか?

①建物購入費用は、木造住宅の基準となる22年を超過している事から4年の償却期間として経費へ計上
②リフォーム費用は、修繕箇所毎に国税庁発表耐用年数(建物・建物附属設備)を元に耐用年数を試算して個別に計上
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/34255/faq/34311/faq_34354.php5/faq/34311/faq_34354.php5/faq/34311/faq_34354.php

以上、認識に誤りがございましたら、指摘頂けますでしょうか。

宜しくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
お考えの通りで宜しいと思います。
なお、耐用年数取扱通達1-5-6 の算式で計算した耐用年数を使って計算することもできますので同通達もご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_05.htm

宜しくお願いします。

本投稿は、2017年08月24日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,144
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,229