減価償却費について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 減価償却費について

減価償却費について

【 条件 】
木造(耐用年数22年)
経過年数 39 年だった場合

①この計算で合っているでしょうか?
39*0.2=7.8
根拠
(耐用年数-経過年数)+経過年数×20%=耐用年数

②7.8年となっていますが
8年で計算すればいいのでしょうか
7年で計算すればいいのでしょうか?

税理士の回答

①法定耐用年数の全部を経過しているので、簡便法による耐用年数は22(経過年数ではなく法定耐用年数です)×0.2=4.4です。

②1年未満の端数は切り捨てるので4.4年→4年です。

以下ご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm

本投稿は、2022年09月01日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,349
直近30日 相談数
696
直近30日 税理士回答数
1,365