法人の過年度の決算申告修正について。
申告を4期終えた不動産賃貸業の法人です。
誠に恥ずかしいのですが、不動産購入時に発生する仲介手数料や固定資産税精算金、登録免許税、あとからやってくる不動産取得税を物件の取得価額に含めず、それぞれを広告宣伝費、租税公課といった科目で申告してしまってました。
このような間違いは4年分遡って決算申告修正することは可能なのでしょうか?
もし修正の必要性が低い場合は、本年中に取得した物件からは取得価額に含めて記帳していって良いでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

このような間違いは4年分遡って決算申告修正することは可能なのでしょうか?
そのようにすべきと考えます。
もし修正の必要性が低い場合は、本年中に取得した物件からは取得価額に含めて記帳していって良いでしょうか?
上記記載。
本年からは、正しいやり方で、なお行うということになります。
本投稿は、2022年09月29日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。