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カーナビの修繕費計上はできませんか?

白色申告の一人親方です。
現場へ向かうためにどうしても必要不可欠なので、事業車輛(私用1割・事業9割)にカーナビをつけています。
取付型ではなく、設置型(という説明で合っているか不明ですが、取付工事を経て、車内に設けたスペースに埋め込む形で設置するもので、容易に脱着ができないもの)です。
移動中、積んでいた資材が運悪くモニターに当たって壊れてしまったため、買い替えました。
このカーナビの故障に伴う買い替え品の購入費用は20万円未満ですが、以下を適用し、修繕費として計上することは可能でしょうか?
なお、取付工事は自分で行ったため、工賃は生じていません。
取付に要したケーブル等の資材は別途購入したため、消耗品費としています。

引用元:国税庁のWEBサイト
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm
「7-8-3 一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理、改良等(以下7-8-5までにおいて「一の修理、改良等」という。)が次のいずれかに該当する場合には、その修理、改良等のために要した費用の額については、7-8-1にかかわらず、修繕費として損金経理をすることができるものとする。(昭55年直法2-8「二十六」により追加、平元年直法2-7「五」、平15年課法2-7「二十」により改正)
(1) その一の修理、改良等のために要した費用の額(その一の修理、改良等が2以上の事業年度(それらの事業年度のうち連結事業年度に該当するものがある場合には、当該連結事業年度)にわたって行われるときは、各事業年度ごとに要した金額。以下7-8-5までにおいて同じ。)が20万円に満たない場合」

税理士の回答

このカーナビの故障に伴う買い替え品の購入費用は20万円未満ですが、以下を適用し、修繕費として計上することは可能でしょうか?
なお、取付工事は自分で行ったため、工賃は生じていません。
取付に要したケーブル等の資材は別途購入したため、消耗品費としています。

ケーブルなども+して考えます。10万円以上は資産です。
修理費ではありません。
資産に計上して、減価償却をしてください。

修理は、壊れたものを修理する場合にです。
今回は取り換えています。
宜しくお願い致します。

ご回答ありがとうございます。
修理に出すと、戻ってくるまで数か月かかるそうで買い替えてしまいましたが、買い替えは「修理・改良」には含まれないのですね。

仮に修理に出していた場合、
・往復送料
・見積費用
などの付随費用も経費にできるでしょうか?

修理に出すと、戻ってくるまで数か月かかるそうで買い替えてしまいましたが、買い替えは「修理・改良」には含まれないのですね。
そうなります。


仮に修理に出していた場合、
・往復送料
・見積費用
などの付随費用も経費にできるでしょうか?
そのようになります。

本投稿は、2022年11月01日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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