役員の社宅について
役員の社宅を会社から支払っています。
月6万円です
役員の給料からは、3万円賃料として控除しています。
この場合、支払家賃は賃借料6万円で、計上でいいとは思うのですが、
役員の給料から控除した家賃は、勘定科目は、
受取家賃でしょうか?
雑収入でしょうか?
厚生費のマイナスでしょうか?
賃借料のマイナスでしょうか?
税理士の回答

河野大佑
一般的には、受取家賃や雑収入として計上する取引になります。
本投稿は、2022年12月16日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。