未払金と事業主貸の仕分けについて
クレジットカード支払いをした経費について、
先日税務署の無料相談で、「未払金」と言われたので未払金で帳簿をつけていたのですが、その後調べたところ、事業用口座等を分けておらず、個人のクレジットカードで決済し、個人口座から引落される場所は「事業主貸」となるとあり、こちら訂正は必要でしょうか?厳密には事業主貸でも、未払金と間違って申告して問題になることは特にないでしょうか?
税理士の回答

クレジットカードの引き落としが事業用の口座ではなく、個人口座であれば、経費の計上仕訳は、たとえば、
(借方)消耗品費 ××× (貸方)事業主借 ×××
と処理するのがよいかと思います。
貸方を未払金で処理していると、事業用口座から上記の経費の引き落としがなされず、
(借方)未払金 ××× (貸方)普通預金 ×××
の仕訳が起きないので、未払金がどんどん膨らんでいくからです。
税務署の言うのは、クレジット口座の引き落としが、事業用口座になっている場合にのみ通用する処理方法です。
修正はお願いします。
唐澤様
ご丁寧にありがとうございます。
帳簿上ではご教示いただいた通り、
(借方)未払金 ××× (貸方)普通預金 ×××
と記載しており、未払金がふくれあがっている訳では無いのですが、その場合でもやはり未払金→事業主貸への修正は必須でしょうか?
万が一修正せず申告した場合、どのようなリスクが考えられますでしょうか?

クレジットカードで決済した経費の金額を、事業用口座から、個人口座に精算して振り込んでおり、その時に
(借方)未払金 ××× (貸方)普通預金 ×××
と仕訳して、未払金を消し込んでいるのであれば、税務署の言う通り、
(借方)消耗品費 ××× (貸方)未払金 ×××
の処理で問題ありません。
したがって修正は不要です。
唐澤様
ご丁寧に誠にありがとうございました。
本投稿は、2023年02月26日 02時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。