預り金処理
私の会社(ワークモバイル合同会社)は、さるい米国の会社の代理店をしているのですが、この米国の会社が日本で正社員を採用することになりました。しかしながら日本にこの会社の法人がないので、ワークモバイルが正社員として雇い、給料は米国の会社がワークモバイルに毎月送金し、これを預り金として計上しております。一方で、この預かり金を社員に「給与手当」として払っています。結果として、貸借対照表には預り金がそのまま残ってしまい、どうしたらいいのかわからなくて相談させていただきます。給与として預かったものはそのまま、給与手当として払っているので、預り金は0になるべきと思います。どのように処理すべきか、アドバイスをお願いします。実は給与以外にも社員が使った経費も米国の会社が払ってくれるので、同じく預かり金として処理し、社員へは「旅費交通費」などの名目で支払っています。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

これを預り金として計上しております。一方で、この預かり金を社員に「給与手当」として払っています。
預り金は、売上では・・・。
契約書をよく見てください。
いいえ 売り上げではありません。契約上もあくまでも給与として送金してもらっています。預り金として処理すべきではないのでしょうか?

この正社員は、日本の正社員と記載があります。
それの給与に充当するなら、売上です。
雑収入です。
何処の正社員ですか・・・。
日本の正社員でなく、ただ単に社員も預かっているなら、
貴社の給与ではなく、預り金の支払です。
海外の会社のPEは日本にあります。
その会社は日本での申告も必要です。
本投稿は、2023年05月11日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。