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交通事故の慰謝料の勘定科目とその税区分

お世話になっております。
個人事業主で100:0交通事故を貰いました。

先日通院完了し慰謝料が振り込まれたのですが、この場合の勘定科目と税区分はどれが適切でしょうか?(修理費は工場に直接支払われています。)

ネットで調べたら
「雑収入」「非課税」とありましたが、正しいのでしょうか?
ちなみにfreee上の税区分は
対象外  不課税  非課売上 非課仕入
とあります。どれにすべきでしょうか?

また、「雑収入」としたら、収入に計上されてしまいませんか?
(売上収入に入ってしまう??)

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 治療費や慰謝料は、

(借方)普通預金 ××× (貸方)事業主借 ×××

で処理することになるものと思わます。その場合、消費税は課税の対象外となります。

交通事故などの治療費・慰謝料は、所得税が非課税とされているからです。
いろいろと細かい決まりがあるので、下記、国税庁HPを確認してください。

No.1700 加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1700.htm

ありがとうございます!
助かりました!

本投稿は、2023年08月09日 23時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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