交通事故の慰謝料の勘定科目とその税区分
お世話になっております。
個人事業主で100:0交通事故を貰いました。
先日通院完了し慰謝料が振り込まれたのですが、この場合の勘定科目と税区分はどれが適切でしょうか?(修理費は工場に直接支払われています。)
ネットで調べたら
「雑収入」「非課税」とありましたが、正しいのでしょうか?
ちなみにfreee上の税区分は
対象外 不課税 非課売上 非課仕入
とあります。どれにすべきでしょうか?
また、「雑収入」としたら、収入に計上されてしまいませんか?
(売上収入に入ってしまう??)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

治療費や慰謝料は、
(借方)普通預金 ××× (貸方)事業主借 ×××
で処理することになるものと思わます。その場合、消費税は課税の対象外となります。
交通事故などの治療費・慰謝料は、所得税が非課税とされているからです。
いろいろと細かい決まりがあるので、下記、国税庁HPを確認してください。
No.1700 加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1700.htm
ありがとうございます!
助かりました!
本投稿は、2023年08月09日 23時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。