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Kindleにて共著で出版する際の注意点について

年始を目標に、Kindleにて3人の共著で書籍をしたいと思っています。
その際の注意点をお聞きしたいのと、質問があります。
前提として、報酬の内訳を3:3:3:1とする予定です。
「1」の部分は、外注費などに充てて、その他を3等分という形です。


①振込先口座は私になります。
その際の帳簿の付け方についてお聞きしたいです。
私が全額売上であげて、その後に他の方に分配という形になると思うのですが、その際の勘定科目などの処理方法が知りたいです。

②税金についてです。
現在副業をしており、今年度分から確定申告とインボイス登録をして消費税の申告をする予定です。
Kindle出版もその1つとなります。
まず収益的には微々たる物なので、雑所得での申告を考えています。
そして本題ですが、Kindle出版の際の税金の計算方法が調べても分かりませんでした。
所得税・住民税などは、確定申告の際にKindle売上全額に他の売上も足した金額で計算することになると思います。
消費税もインボイス登録をすることで、他の方に分配した分を差し引いた額を申告・納税することになると思います。
その際の分配について、注意点はありますか。
共著での作業が初めてなので、税金についてが一番分かりません。


細かいですが、他の方へ迷惑をかけないようにしたいので、何卒お教えいただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

各当事者が出資をして(出資は必須ではありません)共同の事業を営むことを民法上では「任意組合」といいます。
「任意組合」では、その共同事業を1つの事業体とみなし、収益・費用を各当事者の出資等の割合に応じて按分し計算することになります。
つまり、Kindleの共著出版事業を1つの事業を、各当事者自身が行う事業とは区別して管理し、その出版事業の損益・資産負債の結果を按分することになります。

そのため、
①について
Kindlの共著出版事業は、その事業に係る部分だけの売上・外注費・経費などを経理する。預貯金もKindle専用にすることが望ましい。
個人であれば12月に事業の決算を行い、その決算結果を3等分して、各当事者の事業所得等に合算する。
1人がkindleの売上経費等を全額計上し、利益のみを残りの2人に分配するのではありません。

②について
各当事者が3分の1ずつの事業を行ったとするため、インボイス登録を3人とも行う必要があります。ただし、請求書を一括して発行するのであれば、1人だけのインボイス登録番号等の表示でも可能です。(3人分をすべて記載する必要はありません。)

また、任意組合は1つの事業とされるため、「雑所得」ではなく副業の「事業所得」に合算して申告しても問題ありません。

土師先生、大変分かりやすくご説明くださり、ありがとうございます。
任意組合というものがあるのですね。
勉強になりました。
しかしご説明の中で分からない箇所がありましたので、再度お聞きしてもよろしいでしょうか。
ご回答いただけますと幸いです。

①について
・たとえば年間12万円の売上、経費が3万円だったとします。
これを3等分する場合1人当たりの決算の際に計上する額は、売上4万円、経費1万円で合っていますでしょうか。
売上の3等分ということは、経費も3等分だと認識いたしました。
間違っていたら、仕訳方法も教えていただきたいです。

・任意組合を作るにあたり、契約書などは必要ありますか。
それに伴い、任意組合「〇〇」名義の銀行口座を作ることは可能ですか。


②について
・「請求書」という単語が出てきましたが、Kindle出版において、請求書を必要とする場面はありますでしょうか。
Kindleから自動的に報酬が振り込まれるものと思っておりました。

・もし請求書が必要であったとして、「請求を一括して発行」というのはどのようなことでしょうか。
想像力が無く大変恥ずかしいですが、教えていただけると嬉しいです。


長々と質問してしまい、大変申訳ございません。
何卒、ご回答よろしくお願いいたします。

①について
すべてを3等分するのですから、売上も経費も3等分となり、売上4万円、経費1万円となります。

トラブル防止のために「任意組合契約書」を作成しておく必要がありると思われます。サイトに契約書のサンプルが多く掲載されています。
なお、任意組合名義の口座を作ることは現状では難しいと思われます(マネーロンダリング防止の観点から)。よって、代表者個人名義の口座を別に作る必要があります。

②について
インボイス登録事業者は「インボイス」を発行する義務があります。
ただし、支払者がインボイス登録番号を記載した「支払明細書」を発行するのであれば、その代わりとして認められています。
おそらくkindleはその方法を取るのではないでしょうか。一方的に振り込むだけではないと思われます。その点は、インボイス制度が始まるまでに、担当者に確認しておくべきだと思われます。

任意組合形態では、売上を3分割するのですから、3人それぞれが売り上げをkindleに請求する必要があります。
ただし、任意組合形態であるということが明らかになっていれば、代表者が3人分を一括して請求しても問題ありませんということです。
kindleにもその旨を説明し、必要であれば(kindleから求められれば)手続きを採っておく必要があります。

改めて、大変丁寧にご回答くださり、ありがとうございました。
①②ともに、詳細に教えていただき、分からないことが理解できたような気がします。
これからの事業ですが、1つ1つ教えていただいたことを思い出しながら頑張ります。
この度は、本当にありがとうございました。

本投稿は、2023年08月19日 10時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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