外注費について
個人事業主として不用品回収、遺品整理業をおこなっております。
1人では対応できない案件にはタイミーで日雇いのアルバイトにきてもらっています。
日雇いで来てもらい、連絡先を交換した人には直で日払いで来てもらいます。
この場合の報酬の勘定科目は外注費で問題ないでしょうか?
日払い手渡しで領収書にハンコ等をしてもらい保管しています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

雇用契約であれば給与所得、業務委託契約であれば外注費になります。
本投稿は、2023年10月03日 02時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。