役員報酬 定期同額給与 仕訳の仕方
12月決算
1月から毎月300000円支給(定期同額給与)していたのですが6月から309800円支給していました。
定期同額給与の変更は決算後3か月以内で上記の変更は認められず9800円については税務上否認との事ですがこの場合の仕訳(勘定科目)はどうすればよろしいでしょうか。
税理士の回答

回答します
支給時の仕訳は、今までの勘定科目と同じになります。
役員報酬 309,800円 / 現預金 ○○○
/ 預り金 ○○ と 通常の仕訳となります。
決算上(会計上)は経費に計上した上で、法人税の確定申告書の別表四で「過大役員報酬」として、「9,800×支給した月数」分の役員報酬額を加算し、税務上の経費にしない(否認)することになりまず。
役員報酬にかかわらず、会計上は経費になっても、税務上は経費にならない支出などは別表で加算することになります。
決算申告作成時の別表四に過大役員報酬で記載→計算ですね。

ご理解のとおりとなります。
「過大役員報酬」として加算し、所得金額を算出することになります
本投稿は、2023年10月13日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。