清算に伴う残余財産の処分をもらった場合
清算に伴う残余財産の処分をもらったのですが、配当金部分と資本金額等部分があり、支払調書は配当金部分とそれに伴う源泉がひかれています。
資本金部分の勘定科目は何になりますでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
個人の場合は、配当所得ですから仕訳不要です。
法人の場合、資産に計上してある有価証券や投資有価証券などが、残余財産の分配により消滅しますから、それを仕訳すれば良いことになります。
現金預金 // 有価証券など
差額は、精算益又は精算損など、源泉所得税かあれば、法人税等が原則です。
ご回答ありがとうございます。法人です。
有価証券や投資有価証券、出資金など資産になかったのですが、その場合資本金額等部分は受取配当金にしたらいいのでしょうか?してもいいのでしょうか?それとも雑収入(不課税)に
したらいいのでしょうか?源泉所得税は配当金部分にしかかかっていません。

長谷川文男
この質問は失当です。
法人の会計で、どの勘定を使うかは法人の判断です。
簿外資産であれば全額を雑収入にしても良いし、配当とされる金額は受取配当金、該当しない金額を雑収入にするとか、有価証券清算益のような勘定でも良いのです。
特に決まりはありません。
なお、受取配当金の益金不算入は、配当とされる金額が対象です。
本投稿は、2023年10月23日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。