不動産取得税の課税標準について
今年の10月に新設工場建物の登録免許税を支払いました。
その建物に関する不動産取得税を来年支払わなければならないのですが、この不動産取得税の課税標準は登録免許税を支払った時の課税標準×4%と考えてよいでしょうか?
不動産取得税の課税標準と登録免許税の課税標準は同じなのでしょうか?
来期の予算計上のため把握する必要があります。
よろしくお願いします。
※過去に弊社サービスにお問合せ頂いた質問を転載しています
税理士の回答

不動産取得税は、来年の固定資産税評価額(新築した翌年の1月1日現在の価格)を0.8で割り戻した金額(家屋が新築された時点の価格)で課税されますので、登録免許税が課税される金額と異なりますが、私の経験では両者に大差はありませんでした。
本投稿は、2014年07月17日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。