自家消費について
ご質問させてください。
雑貨を販売しておりますが、商品として仕入れた物を役員が自分用として使用するにあたり、
下記の仕分けにて、役員借入金の残高と相殺しても大丈夫でしょうか?
よろしくお願いいたします。
役員借入金 / 商品仕入高
税理士の回答

河鍋優寛
下記回答いたします。
雑貨を販売しておりますが、商品として仕入れた物を役員が自分用として使用するにあたり、
下記の仕分けにて、役員借入金の残高と相殺しても大丈夫でしょうか?
よろしくお願いいたします。
役員借入金 / 商品仕入高
文中に役員とありますので、個人事業主ではなく法人を前提に回答いたします。
個人事業主とは異なり、法人には自家消費という概念がそもそもありません。
役員が会社の商品を私的に使用することは家事消費ではなく、役員に対する報酬とみなし、「役員報酬」として処理をします。
ご認識のとおり、この場合の役員報酬は損金不算入となりますので、法人税申告書別表四での加算調整が必要となります。
したがって仕訳は
役員報酬 / 商品仕入高(もしくは売上高)
となります。
役員報酬は損金不算入となる上に、源泉所得税の対象でもありますので、法人役員が棚卸資産を私的に使用することは基本的に避けた方が良いです。
ご参考に宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年11月07日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。