新商品のパッケージデザイン料の勘定科目について
小売業を営んでいる個人事業主です。
新商品を売り出そうとしています。
そこで知り合いのデザイナーさんにパッケージのデザインを依頼しました。
デザイン料が50万円ぐらいかかりました。
これは広告宣伝費として処理しても良いものでしょうか?
それとも資産計上して減価償却するものでしょうか?
ご回答宜しくお願いします。
税理士の回答
平塚充孝
パッケージデザインの支出は繰延資産となりますので、デザインの使用可能期間で償却すべきものとなります。使用可能期間が契約により明らかであれば契約期間で、そうでなければ出版権の償却期間を準用して3年で償却すれば良いと考えます。
なおデザインが意匠登録されている場合は無形固定資産となりますので、7年で償却すべきものとなります。
ご回答ありがとうございます!
デザインしてもらったところが知り合いということもあり結構いい加減なところでして
契約書は作成してもらっていません。
著作権等もあるのでロイヤリティーの事はどうなのか?
答えはロイヤリティーもいらない。
デザインの発注だけで構わないとの事でした。
結局は口約束です。
おそらく意匠登録もされないと思います。
ほぼ趣味でやっておられるデザイナーさんなので著作権、意匠権等も詳しくないようで・・・。
相手も個人なのですが確定申告もされていないのかなと・・・。
請求書ではなく納品書でお金を請求してきたのと源泉所得税の事も一切考慮されずで・・・。
そういった一般的な知識はなさそうです。
こちらとしては税務署に文句言われたくないので資産計上する方がマシかと思っていますが
無形固定資産で7年が無難でしょうか?
重ねて質問申し訳ございません。
平塚充孝
ご質問のご状況であれば、資産計上して3年で償却すれば問題ないと考えます。
了解いたしました!
ややこしい説明になり大変申し訳ございませんでした。
3年償却にて処理しようと思います。
すいません!最後に勘定科目名についてどうするべきでしょうか?
単純に繰延資産とするのか。もしくは意匠権や○○権とするのか妥当な勘定科目名を
教えて頂きたいです。
平塚充孝
繰延資産として全額計上し、償却ごとに繰延資産償却として計上すれば結構です。
お忙しい中、細かい部分にまでご対応頂き誠にありがとううございました!
本投稿は、2023年11月09日 09時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







