商品券の仕訳について
ポイントせどりをしてる個人事業主です。
商品を購入して付与されたポイントは、付与された時点での仕訳は必要なく、使用した時に雑収入で仕訳をすると認識しておりますが、商品を購入してポイントの代わりに商品券が付与された場合は、①、②のどちらの仕訳になりますでしょうか?
①付与された時点で 商品券/雑収入
使用した時点で 仕入など/商品券
②付与された時点での仕訳は必要なし
使用した時点で 仕入など/雑収入
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①の仕訳が適当だと思われます。
商品券はポイントと異なり、経済的価値が明確であることから、付与さえた時点で資産としての商品券の増加を認識するとともに、その利得を収益に計上する必要があると考えられるからです。
ありがとうございます。
以前別の相談で、ポイントの雑収入は消費税課税対象の売上1000万円に含まれないと回答いただいたことがあるのですが、今回の商品券の雑収入の場合は消費税課税対象の売上1000万円に含まれるのでしょうか?
お手数をおかけしますが、ご回答よろしくお願いいたします。

含まれないと思われます。
商品券の取引のため、消費税法上の非課税売上げに該当すると考えられるからです。
ありがとうございます。
とても助かりました。
本投稿は、2023年11月09日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。